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千葉の釣り禁止・立入禁止エリアまとめ|現在釣りができる場所も解説

千葉の釣り禁止・立入禁止エリアまとめ|現在釣りができる場所も解説

 
千葉県内には、岸壁全体へ入れない港湾施設、釣りだけが禁止されている緑地、特定の防波堤や突堤だけが立入禁止となっている場所、漁業作業中に一般利用できない漁港があります。海に面した護岸や防波堤が見えても、港湾施設、荷さばき場、船舶の係留場所、工事区域、未開放護岸では竿を出せません
 
「釣り禁止」は、ウキ釣り、ルアー釣り、サビキ釣り、足元へ仕掛けを落とす釣りを含め、竿を出せない状態です。「立入禁止」は、釣りをするかどうかに関係なく、フェンス、門扉、ロープ、工事柵などで区切られた区域へ入れません。釣り人が立入可能な場所に立っていても、仕掛けだけを立入禁止区域へ入れる行為は避ける必要があります
 
過去に釣りができた場所でも、港湾保安、護岸工事、転落事故の防止、漁業活動への支障、ゴミや無断駐車などを理由に利用条件が変わっています。古い釣果写真や動画だけで判断せず、現在の看板、フェンス、門扉、管理者の案内を確認してから釣り場へ入ってください
 


船橋中央ふ頭と市川ふ頭の岸壁は立入禁止

船橋中央ふ頭と市川ふ頭の岸壁付近は、港湾関係者以外立入禁止です。大型船が接岸する岸壁は海面までの高さがあり、岸壁際の水深も深く設定されています。転落した場合に自力で上がることが難しいため、釣りを目的とした岸壁への侵入も認められていません
 
ふ頭内の道路や入口が開いていても、一般の釣り場として開放されていることにはなりません。荷役作業を行う大型車両、コンテナ、船舶、係留設備がある区域へ入らず、岸壁に沿って設置された柵や立入制限表示を越えないでください
 
葛南港区には、国際船が利用する保安制限区域もあります。制限区域へ入るには許可が必要で、一般利用者や釣り人は入れません。門扉の横、車両用ゲート、フェンスの切れ目から岸壁へ近づく行為も避けてください
 


浦安海岸は開放区域と未開放区域が分かれている

浦安海岸では、日の出地区、明海地区、高洲地区、千鳥地区の護岸が開放されています。千鳥地区は転落防止柵などの整備後に全区間が開放され、スズキ、クロダイ、タコ、カレイなどを狙える釣り場として浦安市から案内されています
 
一方、浦安市の外周護岸すべてが自由に利用できるわけではありません。舞浜地区では、開放済みの遊歩道と護岸整備が続いている区間が混在しています。工事柵、閉鎖された通路、未完成の護岸へ入らず、開放された遊歩道がある場所でも、釣り禁止表示が設置されている区間では竿を出さないでください
 
浦安海岸の古い情報には、現在とは異なる開放状況が掲載されていることがあります。千鳥地区は以前立入禁止と案内されていましたが、現在は整備された護岸が開放されています。反対に、舞浜地区は一部の遊歩道が開放されていても、整備中の区域まで自由に利用できるわけではありません
 


検見川の浜は突堤3基が立入禁止

検見川の浜には、沖へ延びる突堤が3基ありますが、突堤は危険防止のため立入禁止です。砂浜や遊歩道から突堤が見えても、突堤上を釣り座として利用することはできません
 
突堤の入口に柵や立入禁止表示がある場合は、その先へ釣り道具を持ち込まないでください。柵の横から回り込む、干潮時に砂浜側から突堤へ移動する、消波ブロックを伝って先端へ向かう行為も避ける必要があります
 
検見川の浜全体が立入禁止という案内ではありませんが、突堤から釣りをしている古い写真や動画を見て向かわないでください。砂浜、海浜、公園、突堤は管理条件が異なるため、釣りを行う場所ごとに現地表示を確認します
 


蘇我寒川緑地は釣り禁止

蘇我寒川緑地は、商業施設に隣接した港湾緑地として整備されていますが、緑地からの釣りは禁止されています。ベンチや海沿いの親水空間があり、岸壁へ近づける構造でも、足元釣り、ウキ釣り、ルアー釣り、サビキ釣りはできません
 
緑地が開園していることと、釣り場として開放されていることは別です。人が少ない早朝や夜間、短時間の釣り、子どもの仕掛け練習であっても、釣り禁止の扱いは変わりません
 
蘇我寒川緑地へ到着してから別の場所を探す場合は、工業地帯の岸壁や船だまりへ移動しないでください。周辺には港湾施設や事業用地が多いため、一般利用が認められた釣り施設まで移動する必要があります
 


千葉市が管理する公園では釣り禁止

千葉市が管理する公園では、魚や鳥などの捕獲が条例で禁止されているため、公園内で釣りはできません。池がある公園、水路に接した公園、海に近い公園でも、千葉市の公園区域内で竿を出すことはできません
 
ただし、千葉市内にある海岸、港湾護岸、県立公園、河川敷のすべてが千葉市の公園区域になるわけではありません。海浜公園の名称が付いている場所でも、公園、砂浜、海岸保全施設、港湾施設で管理者や利用条件が分かれていることがあります
 
公園の柵の外側に海や川が見える場合でも、公園区域と水辺の境界を推測して釣り座を決めないでください。釣り禁止の公園内から仕掛けを水辺へ入れる行為も避け、管理区域と現地看板を確認します
 


小湊漁港の寄浦地区は関係者以外立入禁止

小湊漁港では、寄浦地区が関係者以外立入禁止となっています。漁港全体を一括して釣り禁止とする案内ではなく、漁業活動への支障が確認された寄浦地区を対象とした立入規制です
 
寄浦地区では、漁船の出入り、漁具の積み下ろし、車両の通行、係留作業が行われます。岸壁に釣り人がいない場合でも、漁業者が使用する作業区域へ入り、空いている場所で竿を出すことはできません
 
小湊漁港の過去の釣果情報を見る場合は、撮影場所が寄浦地区に含まれていないか確認してください。港内の別区域が利用できるように見えても、フェンス、ロープ、カラーコーン、作業表示が設置された場所へ入らず、漁業者から移動を求められた場合は速やかに釣具を片付けます
 


白石貯水場は釣りと立入りが禁止

銚子市の白石貯水場は、水道水源のバックアップとして使われる貯水施設です。水源の保護と危険防止を理由に釣りが禁止されており、釣りを目的として貯水場へ立ち入ることもできません
 
周辺では、私有地への無断駐車やゴミの放置による問題も発生しています。貯水場へ続く道が通行できる状態でも、農道、管理道路、私有地へ車を止め、徒歩で水辺へ入らないでください
 
ブラックバスやコイなどの釣果情報が残っていても、現在の利用条件を変更する根拠にはなりません。水辺が見える場所や管理柵の外側から仕掛けを入れる行為も避け、別の河川や管理釣り場を利用してください
 


館山夕日桟橋は指定区域以外で釣り禁止

館山夕日桟橋では釣りが認められていますが、桟橋のすべての場所で竿を出せるわけではありません。歩道側、桟橋先端部、桟橋から降りた場所では釣りが禁止されています
 
利用できる釣り方は、ウキ釣り、フカセ釣り、カゴにコマセを入れるサビキ釣り、下投げによるちょい投げ、ヘチ釣り、足元や下投げに限ったルアー釣りです。上投げや横投げ、ひしゃくを使ったコマセ撒きは禁止され、持ち込める釣り竿は1人2本までとなっています
 
館山夕日桟橋は船舶が着岸する港湾施設でもあるため、船舶の寄港、イベント、工事に合わせて一部または全面が立入禁止になることがあります。通常は釣りができる場所でも、現地の規制表示や閉鎖案内がある時間は利用できません
 


漁港の防波堤や作業岸壁は現地表示を優先

千葉県内の漁港では、漁港全体が釣り禁止ではなくても、防波堤、荷さばき場、船揚げ場、係留岸壁、工事区域が立入禁止となっている場合があります。港の入口が開いていることや、駐車中の車があることだけで、一般利用できる区域とは判断できません
 
防波堤は、うねりや高波を受けやすく、転落事故が発生している場所です。フェンスや門扉が設置された防波堤では、扉が開いている場合でも、立入禁止表示があれば入らないでください
 
漁港内では、漁船の接岸、網やロープの積み下ろし、フォークリフトやトラックの移動が優先されます。釣りが認められている場所でも、作業が始まった場合は釣具や荷物を移動し、係留ロープをまたいだり、漁具の上へ荷物を置いたりしないようにします
 


釣り禁止と漁業権・採捕規制は別

千葉県の海では、釣り場への立入りが認められていても、すべての魚介類を自由に採れるわけではありません。漁業権の対象となる貝類や海藻、採捕できる大きさや期間が定められた魚介類があり、一般的な竿釣りとは別のルールが適用されます
 
貝を採れない海岸であっても、竿釣りまで禁止されているとは限りません。反対に、魚を釣ること自体に問題がない地域でも、立入禁止の防波堤や港湾施設から釣ることはできません
 
「釣り禁止」「立入禁止」「漁業権対象物の採捕禁止」「魚種ごとの採捕制限」を分けて確認してください。タモ網、カニ網、投網、引っ掛け針などは、竿と釣り針を使う一般的な釣りとは異なる扱いになる場合があります
 


過去の釣り場情報を見る時の注意

千葉県の釣り場は、港湾施設の保安対策、護岸整備、防波堤の老朽化、漁業作業への支障、転落事故、無断駐車、ゴミ問題などによって利用条件が変わります。過去の写真に多くの釣り人が写っていても、現在利用できる証拠にはなりません
 
浦安海岸のように、整備後に立入禁止が解除される場所もあります。千鳥地区は古い情報では立入禁止とされていましたが、現在は全区間が開放されています。反対に、小湊漁港の寄浦地区や港湾岸壁のように、以前の釣果情報が残っていても、現在は入れない場所があります
 
公園や遊歩道が再開したという案内だけで、釣りも再開したとは判断しないでください。立入りができても釣りは禁止されている場所があり、工事が終わっても港湾施設や保安区域として管理される場合があります
 


現地で避けるべき行動

立入禁止区域では、フェンス、ロープ、門扉、植栽、消波ブロックを越えて岸壁や防波堤へ入らないでください。干潮時だけ歩ける場所や、海側から回り込める場所も、立入禁止区域の内側であれば利用できません
 
港湾施設や漁港では、船着場、係留設備、荷さばき場、船揚げ場、漁具置き場を釣り座として使わないでください。釣り人が立入可能区域にいても、釣り糸や仕掛けを船の航路、立入禁止岸壁、作業区域へ流し込む行為は避けます
 
駐車場がない場所では、港湾道路、漁港内の作業スペース、農道、店舗駐車場、私有地へ車を止めないでください。路上駐車やゴミの放置は、現在利用できる釣り場が閉鎖される原因になります
 


代替え釣り場

浦安海岸千鳥地区護岸
船橋中央ふ頭、市川ふ頭、浦安市内の未開放護岸から移動する場合は、千鳥地区護岸が候補です。転落防止柵が整備された護岸が全区間開放され、スズキ、クロダイ、タコ、カレイなどを狙える釣り場として案内されています
 
車を利用する場合は千鳥公共駐車場を使用し、クリーンセンター周辺の道路や事業所前へ駐車しないでください。護岸が長いため、歩行者の通路を残して荷物をまとめ、混雑している場所では大きく振りかぶる釣り方を避けます
 
オリジナルメーカー海づり公園
蘇我寒川緑地や千葉市内の釣り禁止公園から移動する場合は、市原市のオリジナルメーカー海づり公園が候補です。岸から約120mの渡り桟橋を進んだ先に約300mの釣り桟橋があり、監視員、売店、貸し竿、トイレなどが用意されています
 
入場料が必要な施設ですが、釣り可能区域が明確で、初心者や家族連れでも利用しやすい場所です。混雑や強風によって入場制限や閉鎖が行われることがあるため、出発前に営業状況を確認してください。釣り竿は1人2本までとなり、立入禁止区域への進入や周囲へ危険を与える釣り方は禁止されています
 
館山夕日桟橋
小湊漁港の寄浦地区や南房総方面の立入禁止区域から移動する場合は、館山夕日桟橋が候補です。釣り可能な物揚場では、ウキ釣り、サビキ釣り、ヘチ釣り、下投げのちょい投げ、足元を狙うルアー釣りなどを行えます
 
歩道側、先端部、桟橋下では釣りができず、船舶の着岸や工事、イベント時には利用区域が変更されます。釣り専用桟橋ではなく、船舶や一般利用者も使う港湾施設のため、現地案内に従って利用してください
 


まとめ

千葉県内で公式に釣り禁止や立入禁止が確認できる主な場所は、船橋中央ふ頭と市川ふ頭の岸壁、葛南港区の保安制限区域、検見川の浜の突堤3基、蘇我寒川緑地、小湊漁港の寄浦地区、白石貯水場です。千葉市が管理する公園でも、条例により釣りが禁止されています
 
浦安海岸は、日の出、明海、高洲、千鳥の護岸が開放されていますが、舞浜地区などには開放済み区間と整備中の区間があります。館山夕日桟橋は釣りが認められている施設ですが、歩道側、先端部、船舶着岸区域、工事区域では釣りができません
 
漁港や港湾では、釣り場全体が禁止されている場合だけでなく、防波堤、岸壁、荷さばき場、船着場など一部だけが立入禁止となっている場合があります。過去の釣果情報だけで判断せず、現地の看板、フェンス、門扉、工事柵を確認し、利用条件が明確な千鳥地区護岸、オリジナルメーカー海づり公園、館山夕日桟橋などへ移動してください